権利擁護

権利擁護


社会福祉法人きまもり会 倫理綱領

 社会福祉法人きまもり会では、支援員一人ひとりが、障害を持つ方々の権利を守り、誰もが地域の一員として幸せに暮らしていける地域づくりを目指しここに倫理綱領を定めます。
 また、職員一人ひとりがその支援を見直していけるよう、セルフチェックシートを活用いたします。

社会福祉法人きまもり会倫理綱領

セルフチェックシート

 


障害者の権利条約批准 ※批准=「条約をうちの国も取り入れて守ります」ということです。

 障害者権利条約は,2006年12月13日に国連総会において採択され,2008年5月3日に発効しました。我が国は2007年9月28日にこの条約に署名し,2014年1月20日に,批准書を寄託しました。
 これにより、平成26年2月19日より効力を発揮することとなります。

障害者の権利条約(外務省ホームページより)

 



障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

 国連の「障害者の権利に関する条約(仮称)」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(内閣府ホームページより)

障害者差別解消法リーフレット

わかりやすい版リーフレット

     

   
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

 この法律では、平成24年10月1日から、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。
 ポイントとしては、虐待した者を罰するためではなく、再び虐待が行なわれないようその養護者を含めて支援することが盛り込まれた内容だということです。

障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

障害者福祉施設虐待防止対応の手引き(R4.4)

【日進市・その他の福祉避難所】